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名古屋高等裁判所 平成8年(ネ)633号 判決 1997年6月06日

三重県鈴鹿郡関町大字萩原一四七番地の一

控訴人・附帯被控訴人(以下「控訴人」という。)

株式会社エムアールシー

右代表者代表取締役

落合繁雄

右同所

控訴人

落合繁雄

右両名訴訟代理人弁護士

伊藤保信

東京都港区南青山二丁目一番一号

被控訴人・附帯控訴人(以下「被控訴人」という。)

本田技研工業株式会社

右代表者代表取締役

川本信彦

右訴訟代理人弁護士

平尾正樹

主文

一  本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。

二  ただし、被控訴人の請求の減縮により、原判決の主文第二ないし第四項を次のとおり変更する。

「二 控訴人らは、別紙商標目録記載の商標及びこれと同一に称呼される標章を付した自動車用マットを製造、譲渡、引渡し、もしくは引渡しのために展示してはならない。

三  控訴人らは、自動車用マットに関する広告、定価表及び取引書類に、別紙商標目録記載の商標及びこれと同一に称呼される標章を付して展示し、頒布してはならない。

四  控訴人らは、その占有にかかる自動車用マット及びその半製品における別紙商標目録記載の商標及びこれと同一に称呼される標章を抹消せよ。」

三  控訴費用は控訴人らの、附帯控訴費用は被控訴人の各負担とする。

事実

第一  当事者の求める裁判

一  控訴人ら

1  原判決中、控訴人ら敗訴部分を取り消す。

2  被控訴人は、控訴人株式会社エムアールシー(以下「控訴人会社」という。)に対し、一二一九万円及びこれに対する平成四年一二月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

3  被控訴人の控訴人らに対する請求をいずれも棄却する。

4  被控訴人の附帯控訴を棄却する。

5  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

6  右2、5につき仮執行宣言

二  被控訴人

1  控訴人らの控訴を棄却する(ただし、主文第二項のとおり請求の趣旨を減縮)。

2(一)  原判決中、被控訴人の控訴人会社に対する謝罪広告の請求を棄却した部分を取り消す。

(二)  控訴人会社は、被控訴人に対し、原判決添付別紙謝罪広告目録記載の謝罪文を同目録記載の要領で同目録記載の新聞に掲載せよ。

3  訴訟費用は、第一、二審とも控訴人らの負担とする。

第二  当事者の主張

当事者の主張は、次に付加及び訂正するほか原判決の「事実及び理由」欄の「第二 事案の概要」の記載を引用する(ただし、引用する原判決中、原審平成四年(ワ)第二八三号事件(原告・控訴人会社、被告・被控訴人)を「甲事件」、同五年(ワ)第二七七号事件(原告・被控訴人、被告・控訴人ら)を「乙事件」という。)。

1  原判決四枚目裏五行目の「を指定商品」の前に「(平成三年法律第六五号による改正前の商標法によるもの)」を付加する。

2  同枚目裏六行目の「している」を「しており、その有する登録商標の内容は別紙商標目録記載のとおりである(被控訴人の有する右登録商標については乙第四五号証の一ないし一二、第四七ないし第七七号証の各一、二により認められる。)」と訂正する。

3  同七枚目表四行目から同枚目裏七行目までを次のとおり訂正する。

「(1) 本件調停が成立した経過は次のとおりである。

<1>  控訴人会社の代表者である控訴人落合は、控訴人会社が被控訴人系列下の販売会社への用品供給によりその営業に貢献してきた功績、実績から、被控訴人の有する商標等につき、何らかの権利を有すると考えていたところ、被控訴人から控訴人会社に対し、昭和六一年六月二五日及び同月三〇日付けの内容証明郵便で被控訴人の有する商標等付き商品の販売中止を求める旨の警告を受けた。そのため、控訴人会社は、同年七月一四日、弁護士浅井正に右問題の解決を委任した。

<2>  弁護士浅井正は、控訴人落合との相談の結果、控訴人会社の従前の実績等から、控訴人会社は一定の条件下で被控訴人の有する商標等につき無償無期限の通常使用権を有するものであること、被控訴人の系列販売会社に対する「純正」自動車用マットの購入強要は優越的地位に基づく他社製品の排除であり、独禁法違反であると判断したが、控訴人落合に対し、示談交渉により解決するのが良策であること、その際、(a)従来どおり被控訴人系列の販売会社に被控訴人の有する商標付き商品を販売すること、もしくは(b)商標付き商品の販売を止め、在庫品、資材、設備機械の補償及び事業転換による補償をしてもらうという二方針があるが、(b)の方針が適当であると助言した。控訴人落合は、控訴人会社としては、右(b)の方針で解決する決心をし、昭和六一年九月二四日、弁護士浅井正とともに被控訴人法務部担当者と面談し、弁護士浅井正を通じて右(b)の方針を伝え、更に被控訴人に対する同年一一月一〇日付け書面で営業廃止による補償額として一億五八九三万九〇〇〇円の要求をした。

<3>  控訴人会社と被控訴人は、同月二一日、控訴人会社が昭和六二年二月末日限り被控訴人の有する商標等の使用を中止するとの合意をしたものの、控訴人会社に対する補償金については合意に至らなかったため、右点について、控訴人会社が被控訴人を相手方として右補償金の内容確定のための民事調停を速やかに行うこと、右調停が申立後六か月以内に成立しないときは、右両者は民事調停法三一条に基づく調停委員会の定める調停条項に服する旨の合意をした。

<4>  控訴人会社は、弁護士浅井正を代理人として右<3>の合意に基づき、名古屋簡易裁判所に調停の申立てをし、次の経過で本件調停が成立した。

ア 昭和六二年二月二日の第一回期日において、被控訴人代理人である弁護士若林信夫が、控訴人会社は被控訴人に二七四八万円を支払う内容の答弁書を提出したため、控訴人会社は、前記<3>の合意と相違すると抗議し、その旨の同月三日付け書面を提出した。

イ 同月一九日の第二回期日において、調停委員会から、調停案として、被控訴人は控訴人会社が昭和六三年四月一七日まで被控訴人の有する商標等付き商品の販売を認める、被控訴人は控訴人会社に対し補償として四〇〇〇万円を支払う(ただし、被控訴人への提示は六〇〇〇万円)、被控訴人の有する商標に関係のない控訴人会社による商品の販売は制限ない旨の第一案及び一定の条件のもとで控訴人会社に被控訴人の商標等付き商品の販売を認める旨の第二案が示され、双方で右両案を検討することになった。

ウ 同年四月三〇日の第四回期日において、弁護士浅井正は、控訴人会社は、被控訴人系列の販売店の注文を受けた場合は、被控訴人の有する商標等を使用した自動車用品、販売促進用品、準販売促進用品を製造販売できること、補償金(金額は白紙)の支払を受けることを骨子とする調停案を提示したが、同案には右各用品の定義も記載されていた(以下、右案を「浅井案」という。)。被控訴人は、それまで、控訴人会社が被控訴人の商標をつけたカーペットを見込生産し、かつそれをカタログ販売していることを問題にし、注文生産をするのが筋ではないかと主張していた。

調停委員会は、右浅井案をもとに、控訴人会社は被控訴人の有する商標等を使用しない、ただし、控訴人会社は被控訴人又は被控訴人の自動車販売店の注文を得た場合には注文者の指定した商標等を使用した物品の製造委託を受けることができる旨の調停案を提示し、解決金については当事者双方が検討することになった。

エ 被控訴人代理人は、同年五月一一日付けで、別紙の条項案(以下「若林案」という。ただし、同案中の申立人、相手方は、それぞれ控訴人会社、被控訴人。)を提示した。若林案では、被控訴人が自動車部品又は自動車用品として販売する商品及びこれに類する物品を除いた販売促進用品について、控訴人会社が一定の条件下で被控訴人の有する商標等付きで販売できることを内容とするものであり、かつ、被控訴人と被控訴人系列の販売店とを明確に区別していて、浅井案でいう販売促進用品の定義をぼかし、販売促進用品の意味が拡大するような表現がとられていた。したがって、右案によれば、被控訴人は、被控訴人(被控訴人系列の販売店を含まない。)が現に販売していない商品・物品で販売促進用品の名称のもとであれば、控訴人会社が被控訴人の商標等付商品を販売できることを了承していたものである。そして、被控訴人は、当時、自動車用マットを製造販売していなかった。

オ 同年五月一四日の第五回期日において、控訴人会社は、若林案の表現に同意する旨回答し、調停委員会から七〇〇万円の解決金が提示され、同年六月二六日の第六回期日において、本件調停が成立した。

(2) 本件調停が成立するに至った右経緯から明らかなとおり、控訴人会社は、本件調停以前に被控訴人から無償無期限の商標の通常使用権を黙示の意思表示により与えられていた等の事情があったため、本件調停第二項によって、被控訴人の承諾を得るなど商標法に反しない場合の他に、被控訴人が自動車部品又は自動車用品として販売する商品及びこれに類する物品を除いた商品で、かつ被控訴人系列の商標等の使用権を有する販売店から書面により製造を委託された販売促進用品については、控訴人会社は、被控訴人の商標等を付して、右被控訴人系列の委託を受けて製造し譲渡できることとなったものである。そして、被控訴人は、本件調停成立時点で自動車用マットを製造販売していないし、また、自動車用マットは、販売促進のために使用される場合には販売促進用品に含まれる(自動車用マットを自動車に付属させる時期としては、新車販売のときと中古車を販売するときの二場合であるところ、後者の場合は車体本体価格の他に自動車用マット代金を購入者に請求することは営業上現実にはできなかったため、中古車購入者には自動車用マット代金を請求せずにこれを付けて販売していたもので、自動車用マットは販売促進用品として使用されていた。)から、控訴人会社は、右の要件を充足すれば、本件調停による合意に基づき、自動車用マットを製造販売することが可能である。」

3  同八枚目裏八行目の「反する。」の次に改行のうえ次を付加する。

「 控訴人落合は、控訴人会社と被控訴人間の商標等の問題解決を委任した弁護士浅井正の説明、指導にしたがって業務を遂行していたものであるから、控訴人落合には商法二六六条ノ三の故意、重過失はない。すなわち、弁護士浅井正が右委任を受けてから本件調停が成立するまての経緯は前記三1(一)(引用する原判決)(1)のとおりであるところ、弁護士浅井正は、受任当初から控訴人会社には一定の条件下で被控訴人の有する商標等につき無償無期限の通常使用権を有すると考えており、本件調停の経過中に示された若林案についても、被控訴人が当時自動車用マットを製造販売していないと理解していたため、被控訴人は、控訴人会社が若林案所定の要件を満たせば被控訴人の有する商標付き自動車用マットの製造販売を認める趣旨であると判断し、その旨の説明を控訴人落合にし、そして、本件調停成立後は、本件調停第二項所定の要件を満たすことによって、被控訴人の有する商標等付きの自動車用マットの製造販売の継続が認められた旨の説明を控訴人落合にしたことから、控訴人落合は弁護士浅井正の右説明・指導を全面的に信じて控訴人会社の業務を遂行したにすぎないからである。

被控訴人は、本件調停当時の控訴人会社の年間売上額約一億三八八〇万円に純利益率の一〇パーセント及び本件調停成立から乙事件提起に至るまでの期間を乗じて損害額を算出すべき旨主張するが、被控訴人の有する商標等付き自動車用マットの生産は、右当時販売見込みによる事前の大量生産であったが、本件調停成立後は受注生産に変わってその販売額は激減したほか、自動車用マットを含めた控訴人会社の総売上も昭和六二年二月期以降一貫して減少していて利益率も当然悪化しているから右算定方法は適当ではない。」

4  同一二枚目表一行目、同枚目裏八行目、同一三枚目表二行目の「の登録商標」を「の有する別紙商標目録記載の商標」とそれぞれ訂正する。

5  同一二枚目裏一行目の「ヒスコ」の次に「(株式会社ホンダインターナショナルセールス)」を付加する。

6  同一四枚目裏一〇行目の「悪意」の次に「又は重大な過失」を付加する。

第三  証拠

証拠関係は、原審及び当審記録中の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。

理由

一  当裁判所も、原判決が認容した限度で被控訴人の請求(ただし、被控訴人は当審で差止、廃棄請求の対象とした「被控訴人の登録商標及びこれと同一に称呼される標章」を「別紙商標目録記載の商標及びこれと同一に称呼される標章」と減縮した。)を認容し、その余の請求及び控訴人会社の請求は理由がなく失当と判断するものであって、その理由は、次に付加及び訂正するほか原判決の「事実及び理由」欄の「第三 判断」の記載を引用する。

1  原判決一五枚目裏一行目の「乙第一五号証」の前に「甲第三〇、第三一号証の各一ないし三、第三二号証、」を付加する。

2  原判決一七枚目表七行目の「本件調停期日」から同一〇行目までを次のとおり訂正する。

「 本件調停は昭和六二年二月二日を第一回期日として、同年六月二九日の第六回期日で成立した。その間、控訴人会社は、同年四月三〇日の第四回期日で、控訴人会社は被控訴人系列の販売店の注文を受けた場合は被控訴人の有する商標等を使用した自動車用品(自動車の機能を補充し、又は追加して自動車をより有益に又はより楽しく使用するため、使用者の選択により自動車に取付けられ、または使用される部品その他の物品)、販売促進用品(自動車それ自体や自動車用品の販売を促進する目的のために使用される物品)、準販売促進用品(自動車それ自体の販売を促進する目的のため末端販売店において無償配付され、または低廉販売される自動車用品)を製造販売できる旨の調停案(浅井案)を提示したが、これに対する対案として、被控訴人は同年五月一一日付けで別紙の条項案(若林案)を提示し、本件調停は若林案を基に作成された。なお、若林案では浅井案でいう準販売促進用品を排除しているほか、被控訴人は右調停期日において一貫して販売促進用品に被控訴人の有する商標等をつけることはよいが、自動車用品に被控訴人の有する商標等を付して販売することは認めない立場を明らかにし、商標等を付した自動車用マットの製造販売をやめるよう申し入れていた。」

3  同二〇枚目表七行目の「前記のとおり」の前に「また被控訴人が別紙商標目録記載の商標を有していることは前記認定のとおりであるから、」を、同行目の「登録商標」の前に「右」を各付加する。

4  同二二枚目表四行目の「将来」から同五行目の「登録」までを「本件調停成立後に登録した商標を含む別紙商標目録記載の」と訂正する。

5  同二四枚目表の四行目、六行目、九行目の「登録商標」を「別紙商標目録記載の商標」とそれぞれ訂正する。

6  同二六枚目表二行目の「行為」の次に「の防止」を付加する。

7  同二七枚目表六行目から同枚目裏一行目までを次のとおり訂正する。

「 甲第二八号証の一ないし七によれば、控訴人会社の本件調停が成立した年の昭和六二年三月一日から平成六年二月二八日までの各事業年度における売上額等は次のとおりであると認められる(万円未満は切り捨て)。

売上額 売上総利益 粗利益率

第五期 九〇〇九万円 一二三三万円 一三・七パーセント

第六期 一億一八九〇万円 三八〇六万円 三二・〇パーセント

第七期 八六九七万円 二七七九万円 三二・〇パーセント

第八期 九九一三万円 二八〇六万円 二八・三パーセント

第九期 七六〇九万円 三一二〇万円 四一・〇パーセント

第一〇期 四四八七万円 一五九六万円 三五・六パーセント

第一一期 三三二四万円 一五〇七万円 四五・三パーセント

なお、第五期は昭和六二年三月一日から昭和六三年二月二九日まで、第六期は同年三月一日から平成元年二月二八日まで、第七期は同年三月一日から平成二年二月二八日まで、第八期は同年三月一日から平成三年二月二八日まで、第九期は同年三月一日から平成四年二月二九日まで、第一〇期は同年三月一日から平成五年二月二八日まで、第一一期は同年三月一日から平成六年二月二八日までの期間である。

右によれば、第九期以降の売上額は減少しているものの粗利益率等を考慮すると、控訴人会社は本件調停後乙事件提起(平成五年一一月一〇日)までの約六年四か月間に控訴人が被控訴人の登録商標等をつけた自動車用マットの販売によって受けた利益額は二〇〇〇万円を下らないことは明らかである。そして、商標法三八条一項によれば、控訴人会社が受けた右利益額が被控訴人の損害額と推定されるところ、右推定を覆すに足りる証拠はない。」

8  同二七枚目裏一〇行目の「である。」の次に「なお、控訴人落合は、控訴人会社と被控訴人間の商標等の問題解決を委任した弁護士浅井正の説明、指導にしたがって業務を遂行したから、右故意、過失はないと主張するので右点について検討を加えるに、証拠(甲第三三号証、第三四号証の一、二、第三五号証の一ないし四、第三六号証の一、二、第三七ないし第三九号証、第四〇号証の一、二、第四一号証、第四二号証の一ないし三、第四三号証の一、二、第四四号証、第四五号証の一ないし三、第四六号証、乙第一五号証及び当審証人浅井正の証言、原審における控訴人落合本人尋問の結果)によれば、弁護士浅井正は昭和六一年七月初めころ、控訴人会社から、控訴人会社と被控訴人間の商標問題に関する問題解決のための委任を受け、その代表者である控訴人落合からの説明に基づき控訴人会社には一定の条件下で被控訴人の有する商標等につき被控訴人の黙示の意思表示により無償無期限の通常使用権を有するものと判断し、その理解を前提として前記認定のとおり被控訴人と折衝し、本件調停に至ったものであること、しかし、被控訴人が控訴人会社に右権利を与えたとする客観的証拠はないこと、そして、本件調停の過程で示された被控訴人の若林案には、控訴人会社が同案所定の要件を満たせば控訴人会社が被控訴人の有する商標付き自動車用マットを製造できるとする文言はなく、被控訴人の従前の主張からみて、当然に右自動車用マットの製造販売を認める趣旨であるとは認め難いものであること、それにもかかわらず、弁護士浅井正は本件調停第二項に定められた所定の手続を踏めば控訴人会社は被控訴人の有する商標付き自動車用マットの販売ができる旨を控訴人落合に説明したことが認められる。しかし、右前掲各証拠によれば、控訴人落合は本件調停以前における被控訴人との折衝に深く関わっているほか本件調停期日にはすべて出頭して右経過を熟知しており、弁護士浅井正以上に控訴人会社には被控訴人の商標の付いた自動車用マットの製造販売ができないこと、そして本件調停によっても右製造販売ができるようになったと判断するような立場になかったことが認められ、したがって、このことは弁護士浅井正の指導があったとしても同様であるから、控訴人落合の右主張は失当である。」を付加する。

二  よって、原判決は相当であって、控訴人らの控訴、被控訴人の附帯控訴は理由がなく失当であるから、これらをいずれも棄却することとするが、被控訴人の請求の減縮に基づき原判決主文第二ないし第四項を本判決主文第二項のとおり変更することとし、控訴費用、附帯控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 渋川満 裁判官 遠山和光 裁判官 河野正実)

商標目録

(一)登録番号 商標登録第〇七四六二九三号

登録日 昭和四二年六月二九日

公告番号 商公昭四一-三七二一二号

商標 HONDA

商品区分 第一二類

指定商品 自動二輪車、自動車およびこれらの部品並びに附属品

権利者 本田技研工業株式会社

(二)登録番号 商標登録第一一〇〇二八一号

登録日 昭和四九年一二月一六日

公告番号 商公昭四八-六四九四三号

商標 CIVIC

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(三)登録番号 商標登録第一〇三〇五一四号

登録日 昭和四八年九月三日

公告番号 商公昭四七-五二三六五号

商標 STREET

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(四)登録番号 商標登録第一三〇二九八四号

登録日 昭和五二年一〇月三日

公告番号 商公昭四七-三九二八四号

商標 <省略>

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機域器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(五)登録番号 商標登録第一三〇二九八五号

登録日 昭和五二年一〇月三日

公告番号 商公昭四七-三九二八五号

商標 <省略>

商品区分 第一三類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(六)登録番号 商標登録第一五七一一二一号

登録日 昭和五八年三月二八日

公告番号 商公昭五七-一九三八六号

商標 DOMANI

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(七)登録番号 商標登録第一七二七四四六号

登録日 昭和五九年一一月二七日

公告番号 商公昭五九-一五九四〇号

商標 <省略>

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(八)登録番号 商標登録第一七二七四四七号

登録日 昭和五九年一一月二七日

公告番号 商公昭五九-一五九七一号

商標 <省略>

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(九)登録番号 商標登録第一七四〇四八四号

登録日 昭和六〇年一月二三日

公告番号 商公昭五九-三四九八二号

商標 PRO

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品、但し、自転車、自転車の部品および附属品、航空機のタイヤ及びチユーブ、自動車のタイヤ及びチユーブを除く

権利者 本田技研工業株式会社

(一〇)登録番号 商標登録第一九〇二〇二〇号

登録日 昭和六一年一〇月二八日

公告番号 商公昭六一-一五九一六号

商標 TODAY

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(一一)登録番号 商標登録第一九〇九一二二号

登録日 昭和六一年一一月二七日

公告番号 商公昭六一-二三四七七号

商標 ACCORD/exclusive

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(一二)登録番号 商標登録第一九二七一四二号

登録日 昭和六二年一月二八日

公告番号 商公昭六一-四八四三〇号

商標 ACURA

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(一三)登録番号 商標登録第一九八五五四七号

登録日 昭和六二年九月二一日

公告番号 商公昭六二-九九二一号

商標 トウディ

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(一四)登録番号 商標登録第二〇四二三六八号

登録日 昭和六三年四月二六日

公告番号 商公昭六二-七三九三二号

商標 JAZZ

商品区分 第一二類

指定商品 輪送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(一五)登録番号 商標登録第二一〇〇二九〇号

登録日 昭和六三年一二月一九日

公告番号 商公昭六三-三二四七二号

商標 INTEGRA

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(一六)登録番号 商標登録第二一五六三五三号

登録日 平成一年七月三一日

公告番号 商公昭六三-九五九九二号

商標 <省略>

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(一七)登録番号 商標登録第二一五六三五四号

登録日 平成一年七月三一日

公告番号 商公昭六三-九五九九三号

商標 CRX

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(一八)登録番号 商標登録第二二二七七六五号

登録日 平成二年四月二三日

公告番号 商公平一-六五九五六号

商標 SABRE

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(一九)登録番号 商標登録第二三五〇三一七号

登録日 平成三年一一月二九日

公告番号 商公平三-八九六〇号

商標 HORIZON

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(二〇)登録番号 商標登録第二三九一三五六号

登録日 平成四年三月三一日

公告番号 商公平三-五二四六九号

商標 <省略>

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(二一)登録番号 商標登録第二四三二七八三号

登録日 平成四年七月三一日

公告番号 商公平三-九〇七三六号

商標 NSX

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(二二)登録番号 商標登録第二四四三四一一号

登録日 平成四年八月三一日

公告番号 商公平三-一〇三七四七号

商標 ASCOT

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(二三)登録番号 商標登録第二四七一五二九号

登録日 平成四年一〇月三〇日

公告番号 商公平三-一〇三七四八号

商標 INSPIRE

商品区分 第一二類

指定商品 輪送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(二四)登録番号 商標登録第二五二七七六一号

登録日 平成五年四月二八日

公告番号 商公平四-八八九五五号

商標 VERNO

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(二五)登録番号 商標登録第二五二七七六二号

登録日 平成五年四月二八日

公告番号 商公平四-八八九五六号

商標 <省略>

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(二六)登録番号 商標登録第二五二七七六五号

登録日 平成五年四月二八日

公告番号 商公平四-八八九六二号

商標 <省略>

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(二七)登録番号 商標登録第二五二七七六六号

登録日 平成五年四月二八日

公告番号 商公平四-八八九六三号

商標 <省略>

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(二八)登録番号 商標登録第二五三三六八〇号

登録日 平成五年五月三一日

公告番号 商公平四-八八九五八号

商標 CLIO

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(二九)登録番号 商標登録第二五三三六八一号

登録日 平成五年五月三一日

公告番号 商公平四-八八九五九号

商標 <省略>

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(三〇)登録番号 商標登録第二五七六一四一号

登録日 平成五年九月三〇日

公告番号 商公平四-一四一二九一号

商標 LEGEND

商品区分 第一二類

指定商品 自動車、その部品及び附属品、その他本類に属する商品

権利者 本田技研工業株式会社

(三一)登録番号 商標登録第二五八八五九九号

登録日 平成五年一〇月二九日

公告番号 商公平五-六七六〇号

商標 <省略>

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(三二)登録番号 商標登録第二六〇八六二七号

登録日 平成五年一二月二四日

公告番号 商公平五-二五四〇九号

商標 CRV

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(三三)登録番号 商標登録第二六二五四一二号

登録日 平成六年二月二八日

公告番号 商公平五-四一六八三号

商標 FERIO

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(三四)登録番号 商標登録第二六二五四一四号

登録日 平成六年二月二八日

公告番号 商公平五-四三三八九号

商標 <省略>

商品区分 第一二類

指定商品 輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)

権利者 本田技研工業株式会社

(三五)登録番号 商標登録第三〇二五八五七号

登録日 平成七年二月二八日

公告番号 商公平六-三六四一四号

商標 RAFAGA

商品区分 第一二類

指定商品 自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品、陸上の乗物用の動力機械器具、陸上の乗物用の機械要素、陸上乗物用の交流電動機

権利者 本田技研工業株式会社

(三六)登録番号 商標登録第三二一三六八四号

登録日 平成八年一〇月三一日

公告番号 商公平八-一七九〇六号

商標 HUMMING

商品区分 第一二類

指定商品 自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品

権利者 本田技研工業株式会社

(三七)登録番号 商標登録第三二三三三一九号

登録日 平成八年一二月二五日

公告番号 商公平八-三八四五〇号

商標 ORTHEIA

商品区分 第一二類

指定商品 自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品、陸上の乗物用の動力機械器具、陸上の乗物用の機械要素、陸上乗物用の交流電動機

権利者 本田技研工業株式会社

条項(六二・五・一一・案)

一 申立人は、相手方の商標、商号、ロゴ、サービスマークその他相手方の営業又は製品を表示する標章(以下「商標等」という。)を使用してはならない。

二 相手方は、申立人が相手方系列の商標等の使用権を有する販売店から書面により製造を委託された販売促進用品(相手方が自動車部品又は自動車用品として販売する商品及びこれに類する物品を除く)に書面により指定された商標等を付し、それら販売促進用品をその販売店に譲渡する行為その他の商標法に違反しない行為については、申立人に異議を申立てない。

三 申立人は、現在所有する自動車用品又はその半製品であって商標等の付されたものについて商標等を抹消しなければならない。

四 相手方は、申立人が前条の規定により商標等の付された物品について商標等を抹消する費用を含め、和解金として、申立人に対し、金参百万円を支払う。

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